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一般定期借地権

一般定期借地権<経営者の為の用語集経営財務情報








No996・・・一般定期借地権


一般定期借地権とは、定期借地権の種類の1つで、契約内容に、更新期間延長の定めがない、

借地契約の期間が50年以上である、契約期間中に建物が滅失して再建築した場合でも期間の延長がない、

契約期間満了後に、建物を取り壊して更地に戻し土地を返却する、契約期間満了時に借地人が建物の買取を

地主に請求できない等の項目が盛り込まれている借地権です。


この一般定期借地権は、借地期間が50年以上あるので、

定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)として

活用することに適しています。


ちなみに、定期借地権の種類としては、一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権

事業用定期借地権の3種類あります。






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また、一般定期借地権を利用する場合は、借地契約を結ぶ際に保証金を支払い、

毎月、地代を支払う必要がありますが、保証金の目安としては地価の20%前後で、

地代の目安としては、固定資産税相当額の3倍程度です。


尚、一般定期借地権を利用した、定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)の

メリットとしては、低価格でマイホームを購入することができることで、

定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)のデメリットとしては、

契約期間が終了時に、更地にするための費用が発生する、50年後、自分や家族が生きている場合でも

住居を追われる可能性がある、担保価値が低いので、住宅ローンの借換えが難しいなどがあります。



一般定期借地権に関連する用語

借地権割合更地建物土地賃借権借家権割合

地上権賃借権借地権

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頭金住宅ローン







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