No1281・・・借地借家法
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、
効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、
借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めた法律です。
この借地借家法にて定められた、借地権の存続期間は三十年ですが、
契約でこれより長い期間を定めた場合は、その期間とすることになっています。
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また、借地借家法では、借地契約を更新する場合の期間は、更新の日から十年か借地権の設定後の
最初の更新にあっては二十年となっていますが、当事者がこれより長い期間を定めたときは、
その期間とすることになっています。
尚、借地借家法では、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、
建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすと規定されていますが、
借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでないと定められています。
借地借家法に関連する用語
※定期借地権、借地権、建物、土地、更地
※一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、事業用定期借地権
※借地権割合、更地、建物、土地、賃借権
※借家権