No998・・・建物譲渡特約付定期借地権
建物譲渡特約付定期借地権とは、定期借地権の種類の1つで、契約内容に、更新期間延長の定めがない、
契約期間が30年以上である、一定期間が経過した時点で地主が借地人から建物を買い取ること等が
定められた借地権です。
この建物譲渡特約付定期借地権の契約に盛り込む、建物譲渡特約の設定方法としては、
確定期限付売買契約と売買予約契約の2つがあり、確定期限付売買契約とは、賃借契約が満了する
30年後以降の売買日を事前に決定しておき、借地契約締結日に売買契約も結ぶ方法で、
売買予約契約とは、借地契約締結日に売買日の日付を設定しない方式で売買契約も結んでおく方法です。
ちなみに、定期借地権の種類としては、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、
事業用定期借地権の3種類あります。
また、建物譲渡特約付定期借地権の主な利用目的としては、賃貸マンション、分譲マンション、
賃貸オフィスビル、一戸建て住宅などがあります。
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そして、建物譲渡特約付定期借地権を利用する場合は、借地人は、地主に対して、
借地契約を結ぶ際に保証金を支払い、毎月、地代を支払う必要がありますが、
保証金の目安としては地価の20%前後で、地代の目安としては、固定資産税相当額の3倍程度です。
尚、不動産としての価値が高い都心の一等地は、一旦売ってしまうと、
二度と買えなくなる可能性もありますので、土地のオーナーは、 定期借地権方式を採用して
土地を有効活用すれば、土地を売ることなく、少ない投資で高い収益を得ることも可能ですし、
事業用定期借地権を利用すれば、土地の相続税評価額は、更地の相続税評価額の20%減となりますので、
将来の相続税対策にもなります。
建物譲渡特約付定期借地権に関連する用語
※借地権割合、更地、建物、土地、賃借権、借家権割合
※地上権、賃借権、借地権
※借地借家法