No1117・・・借家権割合
借家権割合とは、建物の時価に対する、旧借家法で定められた、
借地借家法の適用を受けることができる建物の賃貸借の権利の割合のことであり、
相続税の計算をする際の借家権割合は、国税庁が定めた財産評価基本通達にて
30%と定められています。
この借家権割合の調べ方としては、国税庁が定めた建物の評価額に対して30%という
評価を利用しない場合は、借家権を評価する必要がありますが、借家権の評価方法としては、
固定資産税評価額に借家権割合を乗じて計算するなどの計算式やもし今現在に立ち退くことと
なった場合に発生する立退料を借家権の評価金額とする方法もあります。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・社員研修セミナー(経理・財務・経営企画の社員研修) ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
また、通常の借家契約を結んでいる場合に借家権割合が発生することになりますが、
借主が契約継続を望んだ際に、貸主が建物の明け渡しを求めた場合は、借主には借家権が発生しているので、
貸主は立退料を支払う必要があり、借家権の立退料の相場としては、
地域によって大きく異なるのが一般的で、借家権の立退料の相場の参考として、
東京都港区南麻布などの超一等地で賃料を数十万円支払っていた場合には、
一千数百万円の立退料を支払ったケースも普通にありますので、借家権の立退料の相場は、
地域・その時の不動産市況・貸主の都合次第では幾らにでも高騰する可能性があります。
尚、借家権と定期借家権の最も異なるポイントとしては、定期借家権は、契約期間が満了しても
契約を更新できないので、借主に退去を求めても立退料が不要なことです。
ちなみに、借家権割合に似た用語に借地権割合がありますが、 借地権割合とは、更地の時価に対する、
建物の所有を目的として地主から土地を借りた場合に発生する地上権と賃借権の割合のことです。
借家権割合に関連する用語
※家屋番号
※セットバック
※分筆、不動産登記簿、合筆
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※住居表示に関する法律
※不動産登記法
※法務局
※築年数
※借地借家法