No1287・・・住居表示に関する法律
住居表示に関する法律とは、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、
公共の福祉の増進に資することを目的とする法律のことです。
この住居表示に関する法律に規定されている住居表示の原則とは、市街地にある住所若しくは
居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所を表示するには、
都道府県、郡、市、区及び町村の名称を冠するほか、次のいずれかの方法によるものとされています。
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その他の住居表示の原則
■街区方式とは、市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、
鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合における
その区画された地域につけられる符号及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる
住居表示のための番号を用いて表示する方法。
■道路方式とは、市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を
有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法。
尚、住居表示に関する法律には、住居表示の実施手続についても定められており、
住居表示の実施手続をする際は、市町村は、規定する方法による住居表示の実施のため、
議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を
定めると規定されています。
住居表示に関する法律に関連する用語
※地番、不動産登記法、土地
※家屋番号
※住居表示、建物