No1282・・・不動産登記法
不動産登記法とは、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する
制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資することを
目的とする法律です。
この不動産登記法における不動産とは、土地又は建物のことで、その他の定義されている
用語としては次の通りです。
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不動産登記法に定義されている用語
■不動産の表示とは、不動産について規定する登記事項のこと。
■表示に関する登記とは、不動産の表示に関する登記のこと。
■権利に関する登記とは、不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記のこと。
■登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに
作成される電磁的記録のこと。
■登記事項とは、この法律の規定により登記記録として登記すべき事項のこと。
■表題部とは、登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分のこと。
■権利部甲区、権利部乙区とは、登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分のこと。
■不動産登記簿とは、登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調製するもののこと。
■表題部所有者とは、所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、
所有者として記録されている者のこと。
■登記名義人とは、登記記録の権利部に、権利者として記録されている者のこと。
■登記権利者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、
間接に利益を受ける者を除く。
■登記義務者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、
間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
■登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を
申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、
登記名義人を識別することができるもののこと。
■変更の登記とは、登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記のこと。
■更正の登記とは、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記のこと。
■地番とは、一筆の土地ごとに付す番号のこと。
■地目とは、土地の用途による分類であって、法務省令で定めるもののこと。
■地積とは、一筆の土地の面積であって、法務省令で定めるもののこと。
■表題登記とは、表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記のこと。
■家屋番号とは、一個の建物ごとに付す番号のこと。
■区分建物とは、一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は
倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、
建物の区分所有等に関する法律(マンション法・区分所有法)に規定する専有部分であるもののこと。
■附属建物とは、表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と
一体のものとして一個の建物として登記されるものこと。
■抵当証券とは、抵当証券法に規定する抵当証券のこと。
尚、不動産登記法において登記することができる権利等は、 不動産の表示又は不動産についての、
保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅などです。