No964・・・地目
地目とは、不動産登記法上の土地の主たる用途による分類のことで、
地目の種類としては、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地などがあり、
土地の現況に変更があった場合には、登記事項の内容を現況と同じにする
地目変更登記をする必要があります。
この地目の変更があった場合には、その変更があった日から1ヶ月以内に
土地地目変更登記の申請を行う必要がありますが、地目変更をする際に特に注意を要するのが、
農地から他の用途に土地の利用を変える農地転用のケースです。
ちなみに、地積とは、登記されている土地の登記簿上の土地面積を表示し、
平方メートルで表示されるものであり、登記面積である地籍と実測面積が異なることも稀にあり、
土地の地積を法的に確定した図面が地積測量図です。
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また、地目の調査方法としては、法務局で所定の手数料を支払って不動産の登記簿謄本を取得するか、
民事法務協会が提供している、登記情報提供サービスを利用すれば、不動産登記簿の謄本を
インターネットを利用して取得することができ、この登記情報提供サービスは、国や地方公共団体等、
法人だけでなく、個人でも利用することが可能で、提供されているサービスとしては、家屋番号を含んだ
不動産登記簿謄本などの不動産登記情報以外では、商業・法人登記情報、動産譲渡登記事項概要ファイル情報、
債権譲渡登記事項概要ファイル情報があり、利用料金は、1件当たり147円〜427円です。
そして、公図(土地台帳付属地図)にも記載されている地番は、住所と混同されることが多いのですが、
地番と住所の違いは、住所は、住居表示といって建物につけられた番号のことです。
尚、地目と用途地域は、稀に混同されることがありますが、 用途地域とは、土地に建てることができる
建物の種類や用途制限などを示しています。
ちなみに、地目の種類は、23種類の用途があり、各地目の種類毎の内容は下記の通りです。
地目の種類の説明
No | 地目名称 | 地目の内容 |
1 | 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
2 | 畑 | 農耕地で用水を利用せず耕作する土地 |
3 | 宅地 | 建物の敷地とその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
4 | 鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地 |
5 | 学校用地 | 校舎、附属施設の敷地および運動場 |
6 | 牧場 | 家畜を放牧するための土地 |
7 | 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地 |
8 | 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取するための土地 |
9 | 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口や、その維持に必要な土地 |
10 | 池沼 | 灌漑用水でない水の貯留地 |
11 | 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
12 | 墓地 | 人の遺体や遺骨を埋めるための土地 |
13 | 境内地 | 社寺の境内に属する土地 |
14 | 運河用地 | 運河法に掲げる土地 |
15 | 水道用地 | ほとんど全部、給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地 |
16 | 用悪水路 | 灌漑用や悪水排泄用の水路で、耕地利用に必要な水路 |
17 | ため池 | 耕地灌漑用の用水貯溜池 |
18 | 堤 | 防水のために築造した堤防 |
19 | 井溝 | 田畝や村落の間にある通水路 |
20 | 保安林 | 森林法に基づいて、農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
21 | 公衆用道路 | 一般交通の用に供される土地や道路 |
22 | 公園 | 公衆の遊楽のために供するための土地 |
23 | 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
地目に関連する用語
※地積測量図、実測図
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※不動産登記簿、 表題部、権利部甲区、権利部乙区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※不動産登記法