No1161・・・土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき都市計画区域内の土地について、
道路、公園、河川等の公共施設や宅地の利用増進を図る目的で、土地の区画等の変更と
公共施設の新設や変更を行う事業のことで、土地区画整理事業における仮換地とは、
土地区画整理事業の対象区域内で土地の整備等が完了した時に、
土地の所有者に割り当てられる仮の換地のことです。
この土地区画整理事業の流れは下記の通りです。
土地区画整理事業の流れ
■地権者と区画整理案を検討する
■土地区画整理事業計画の決定
■土地区画整理事業審議会の設置
■仮換地指定
■工事の着工
■換地処分
■土地・建物の登記
■清算金の徴収交付
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
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また、土地区画整理事業において、一部を換地として定めずに、事業費用に充当するために
売却する土地のことを保留地といいます。
尚、仮換地の固定資産税は、従前の土地の評価額に基づき課税されることになりますので、
土地区画整理事業が完了していない場合でも、仮換地の固定資産税の納税義務が
免除されることはありません。
ちなみに、土地区画整理事業の清算金は、換地処分によって譲渡した資産の対価とされるので、
譲渡所得の課税対象となります。
土地区画整理事業に関する用語
■地権者
■地上権
■賃借権
■借地権
■使用収益権
■地上げ
■等価交換事業
■賦課金
■登記の嘱託
■公共施設
■公益施設
■減歩率
■公共減歩
■公共減歩率
■減歩地積
■合算減歩率
■保留地
■保留地減歩
■保留地減歩率
■付け保留地
■一般保留地
■付け換地
■従前地
■創設換地
■照応の原則
■換地率
■街区評価
■街区
■基準地積
■換地図
■合併換地
■申出換地
■希望換地
■土地区画整理登記
■代位登記
■換地処分による登記
■保留地の所有権移転登記
■仮換地指定
■奥行価格補正率
■奥行逓減率
■中断移転
■按分率
■敷地整序型土地区画整理事業
■清算金
■減価補償金
■減価補償地区
※建築基準法
※都市計画法
※市街化区域、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域
※用途地域
※特別用途地区
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※換地計画、仮換地、換地処分、宅地、換地
※不動産特定共同事業法
※市街地開発事業
※等価交換事業
※使用収益権(用益権)