No930・・・用途地域
用途地域とは、土地に建てることができる建物の種類や用途制限などを示しているもので、
用途地域には、全12種類の用途(住居の用途7種類、商業の用途2種類、工業の用途3種類)があり、
用途地域の見直しは、地域の実情に応じて実施されています。
この用途地域は、それぞれの地域毎に建物の用途や大きさの制限が決められていますが、
例えば、第1種低層住居専用地域は、低層住宅を中心に日照権をはじめとした住環境を守るために
最も厳しい規制の地域で、準住居地域は、道路の沿道などにおいて、
その地域に合った住環境を損なわない範囲で、商業施設などが建てられる地域です。
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ちなみに、宅地とは、建物のある土地や建物の敷地として利用することができる土地のことです。
また、12種類の用途地域は下記の通りです。
12種類の用途地域
■第1種低層住居専用地域・・・住居系
■第2種低層住居専用地域・・・住居系
■第1種中高層住居専用地域・・・住居系
■第2種中高層住居専用地域・・・住居系
■第1種住居地域・・・住居系
■第2種住居地域・・・住居系
■準住居地域・・・住居系
■商業地域・・・商業系
■近隣商業地域・・・商業系
■工業地域・・・工業系
■準工業地域・・・工業系
■工業専用地域・・・工業系
そして、建築基準法の用途地域個毎に建ぺい率と容積率は異なりますが、建ぺい率と容積率が
大きい不動産の価値がより高いことはいうまでもありません。
ちなみに、用途地域で定められた、建ぺい率と容積率がオーバーしている物件を購入する場合は、
住宅ローンが組めない可能性がありますので注意が必要です。
尚、用途地域により、建ぺい率と容積率は定められており、各用途地域毎の
建ぺい率と容積率の一覧は下記の通りです。
各用途地域の建ぺい率と容積率の一覧
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
第一種低層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 50%・60%・80%・100%・150%・200% |
第二種低層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 50%・60%・80%・100%・150%・200% |
第一種中高層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第二種中高層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第一種住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第二種住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
準住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
商業地域 | 80% | 200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1000%・1300% |
近隣商業地域 | 60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
工業地域 | 50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400% |
準工業地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
工業専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400% |
※都市計画法改正前の特別用途地区の種類
■文教地区
■厚生地区
■特別工業地区
■特別業務地区
■中高層階住居専用地区
■商業専用地区
■小売店舗地区
■娯楽・レクリエーション地区
■観光地区
■事務所地区
■研究開発地区
※特別用途地区のその他の地域地区の種類
■防火地域
■準防火地域
■高度地区
■高度利用地区
■特定街区
■景観地区
■風致地区
■災害危険区域
■地区計画区域
■特例容積率適用地区
■特定用途制限地域
■高層住居誘導地区
■駐車場整備地区
■都市再生特別地区
■特定防災街区整備地区
用途地域に関連する用語
※都市計画区域、都市計画法、市街化区域、市街化調整区域
※区域区分が定められていない都市計画区域
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※仮換地、土地区画整理事業