No1154・・・市街化調整区域
市街化調整区域とは、都市計画区域の区域区分の1つで、各都道府県が都市計画法に基づき
指定した都市計画を策定する対象地域のことであり、市街化調整区域以外の区域区分には、
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域があります。
この市街化調整区域は、 原則として開発行為が抑制されている区域のことです。
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また、市街化調整区域において開発行為を行う場合は、都市計画法第34条の基準を満たしている
必要があり、この基準は、市街化調整区域を市街化させない為の基準なので、
市街化調整区域において開発行為を行う際は、非常に厳しい基準をクリアする必要があります。
尚、市街化調整区域以外の区域区分には、市街化区域もありますが、市街化区域とは、
すでに市街地を形成している区域や10年以内に優先的・計画的に市街化とするべき地域と
指定された地域です。
ちなみに、マイホームの購入を検討している地域が市街化調整区域かどうかを調べる方法としては、
市役所や区役所の都市計画を担当する都市計画課に確認をすることか確実な調査方法です。
市街化調整区域に関連する用
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法
※建築基準法
※用途地域、土地
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地