No945・・・都市計画法
都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
現在の都市計画法は、大正8年に制定された旧都市計画法を廃止し、
昭和43年に新しく制定されたものです。
この都市計画法に基づく用途地域には、全12種類の用途
(住居の用途7種類、商業の用途2種類、工業の用途3種類)があり、
用途地域毎に、建ぺい率と容積率が定められており、建ぺい率と容積率が大きい不動産の価値が
より高いことはいうまでもありません。
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尚、まちづくり三法とは、都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法の3つの法律
を総称した呼び名です。
ちなみに、都市計画法改正前の特別用途地区の種類は下記の通りです。
都市計画法改正前の特別用途地区の種類
■文教地区
■厚生地区
■特別工業地区
■特別業務地区
■中高層階住居専用地区
■商業専用地区
■小売店舗地区
■娯楽・レクリエーション地区
■観光地区
■事務所地区
■研究開発地区
※都市計画区域とは、各都道府県が都市計画法に基づき指定した都市計画を策定する
対象地域のことであり、都市計画区域の区域区分は、市街化区域、市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域に分類することができます。
※特別用途地区のその他の地域地区の種類
■防火地域
■準防火地域
■高度地区
■高度利用地区
■特定街区
■景観地区
■風致地区
■災害危険区域
■地区計画区域
■特例容積率適用地区
■特定用途制限地域
■高層住居誘導地区
■駐車場整備地区
■都市再生特別地区
■特定防災街区整備地区
※不動産情報
都市計画法に関連する用語
※建築基準法、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域
※区域区分が定められていない都市計画区域
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※消防法