No1158・・・都市計画施設
都市計画施設とは、地方公共団体が都市計画法に基づき将来のまちづくりを考えた
都市施設のうち都市計画において定められた施設のことであり、都市計画施設の区域内や
市街地開発事業の区域内では建築物の構造等の建築制限が設けられています。
この都市計画施設の区域内では建築制限が定められていますが、
都市計画施設の区域内で建築物を建てようとする際は、地方公共団体の認可を得る必要があり、
建設許可申請に必要な書類としては、許可申請書、公図の写し、配置図、断面図、付近見取図、
立面図、平面図、求積図などがあり、建設許可申請審査期間は、およそ2週間前後です。
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尚、都市計画において定めらている都市施設の一覧は下記の通りです。
都市施設の一覧
■道路(交通施設)
■都市高速鉄道(交通施設)
■駐車場(交通施設)
■自動車ターミナル(交通施設)
■公園(公共空地)
■緑地(公共空地)
■広場(公共空地)
■上下水道
■電気供給施設
■ガス供給施設
■汚物処理場
■ごみ焼却場
■河川(水路)
■運河(水路)
■学校(教育文化施設)
■図書館(教育文化施設)
■病院
■市場
■一団地の住宅施設
都市計画施設に関連する用
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法
※建築基準法
※用途地域、土地
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※不動産特定共同事業法
※土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域
※等価交換事業
※区域区分が定められていない都市計画区域