No1157・・・市街地開発事業
市街地開発事業とは、総合的な都市計画に基づいて市街地の公共施設の整備状況や
土地利用状況を考慮して市街地の開発や整備をする事業のことであり、
市街地開発事業は、都市計画法に基づいた事業ともいえ、都市計画法では、
市街地開発事業として6種類の事業を規定しています。
この市街地開発事業として定められている市街地開発事の種類は下記の通りです。
市街地開発事業の種類
■土地区画整理事業(土地区画整理法)
■市街地再開発事業(都市再開発法)
■住宅街区整備事業(大都市法)
■新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法)
■新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)
■工業団地造成事業(首都圏整備法)
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尚、市街地開発事業を決定するのは、各都道府県知事であり、比較的小規模な市街地開発事業の決定は、
市町村長が決定することができます。
ちなみに、市街地開発事業に関連した用語には、権利床や保留床などがあります。
市街地開発事業に関連する用
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法
※建築基準法
※用途地域、土地
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※不動産特定共同事業法
※土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域
※等価交換事業