No1194・・・土地区画整理法
土地区画整理法とは、都市基盤整備手法である土地区画整理事業を進めるに当たって
決定しておくべき事項である施行者、施行方法、費用負担等について規定した法律のことで、
土地区画整理法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令に基づく制限です。
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この土地区画整理法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が土地区画整理法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧
土地区画整理法に関する用語
■土地区画整理事業、都市計画区域
■地権者
■地上権
■賃借権
■借地権
■使用収益権
■地上げ
■等価交換事業
■賦課金
■登記の嘱託
■公共施設
■公益施設
■減歩率
■公共減歩
■公共減歩率
■減歩地積
■合算減歩率
■保留地
■保留地減歩
■保留地減歩率
■付け保留地
■一般保留地
■付け換地
■従前地
■創設換地
■照応の原則
■換地率
■街区評価
■街区
■基準地積
■換地図
■合併換地
■申出換地
■希望換地
■土地区画整理登記
■代位登記
■換地処分による登記
■保留地の所有権移転登記
■仮換地指定
■奥行価格補正率
■奥行逓減率
■中断移転
■按分率
■敷地整序型土地区画整理事業
■清算金
■減価補償金
■減価補償地区
■換地計画、仮換地、換地処分、宅地、換地、宅地