No1203・・・新都市基盤整備法
新都市基盤整備法とは、人口集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、
新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定め大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、
大都市における人口集中と宅地需給の緩和し大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする法律のことで、
新都市基盤整備法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この新都市基盤整備法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が新都市基盤整備法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧