No1221・・・砂防法
砂防法とは、自然災害による豪雨等を原因とする土砂崩れ等の土砂災害を防止し
土地における治水をする為に、重要な設備である砂防設備や砂防施設とそれらに関する
砂防工事機能を整備して、 良好な河川の治水機能の維持保全を図ることを目的とする法律で、
砂防法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この砂防法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が砂防法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧