No1235・・・首都圏近郊緑地保全法
首都圏近郊緑地保全法とは、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を
有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の
健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために
欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、
近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする法律で、
首都圏近郊緑地保全法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令に基づく制限です。
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この首都圏近郊緑地保全法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が首都圏近郊緑地保全法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧