No1213・・・住宅地区改良法
住宅地区改良法とは、不良住宅が密集する地区の改良事業に関して、
事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、
当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進して、
公共の福祉に寄与することを目的とする法律で、住宅地区改良法は、都市計画法や建築基準法以外の
不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この住宅地区改良法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令ですが、
都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
住宅地区改良法に基づく制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※土地改良法
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧