No1219・・・特定都市河川浸水被害対策法
特定都市河川浸水被害対策法とは、都市部を流れる河川の流域において、
著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が
市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、
当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、
浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の
整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、
公共の福祉の確保に資することを目的とする法律で、特定都市河川浸水被害対策法は、都市計画法や
建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この特定都市河川浸水被害対策法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が特定都市河川浸水被害対策法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域。
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧