No1201・・・被災市街地復興特別措置法
被災市街地復興特別措置法とは、大規模な火災や震災その他の災害を受けた市街地を
緊急・健全に復興する為に、被災市街地復興推進地域を計画的に整備し復興に必要な
特別の措置を講じ迅速・良好に市街地の形成と都市機能の更新を図って公共の福祉の増進に
寄与することを目的とする法律のことで、被災市街地復興特別措置法は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この被災市街地復興特別措置法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が被災市街地復興特別措置法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧