No1216・・・宅地造成等規制法
宅地造成等規制法とは、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による
災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、
公共の福祉に寄与することを目的とする法律で、宅地造成等規制法は、都市計画法や
建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この宅地造成等規制法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令ですが、
都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
宅地造成等規制法に基づく制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧