No1215・・・農地法
農地法とは、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための
限られた資源であり、地域における貴重な資源であることをかんがみ、耕作者自らによる
農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえ、農地を農地以外のものにすることを
規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した
農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を
確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、
国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする法律で、
農地法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この農地法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令ですが、
都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
農地法に基づく制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※土地改良法
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧