No1231・・・国土利用計画法
国土利用計画法とは、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、
土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための
措置を講ずることにより、国土形成計画法による措置と相まって、総合的かつ計画的な
国土の利用を図ることを目的とする法律で、国土利用計画法は、都市計画法や建築基準法以外の
不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この国土利用計画法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が国土利用計画法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧