No1202・・・新住宅市街地開発法
新住宅市街地開発法とは、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺地域において、
住宅市街地の開発に関する新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定し、
健全な住宅市街地の開発と住宅に困窮する国民の居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、
国民生活の安定に寄与することを目的とする法律のことで、 新住宅市街地開発法は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この新住宅市街地開発法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が新住宅市街地開発法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域。
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧