No1207・・・流通業務市街地整備法
流通業務市街地整備法とは、都市における流通業務市街地の整備に関し
必要な事項を定めることにより、都市の流通機能の向上と道路交通の円滑化を図り、
都市機能の維持と増進に寄与することを目的とする 法律で、流通業務市街地整備法は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この流通業務市街地整備法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
流通業務市街地整備法に基づく制限がある場合は、
重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧