No445・・・建物
建物とは、土地に定着する工作物で、簿記においての建物は、柱、壁、屋根の
構造を有する建築物を購入したり自家建設をした場合に使用する資産の勘定科目であり、
建物は、動かない資産である為、不動産とも呼ばれ、建物は、バランスシート上では、
固定資産の有形固定資産の部に表示されます。
この建物は、長期間にわたって事業活動の中で利用する、社屋、店舗、倉庫、
工場、社宅などが該当し、建物に付属している電気設備・冷暖房設備・照明設備・
給排水設備・昇降機設備などは、建物付属設備として会計処理します。
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また、税法における建物の耐用年数は、建物の築年数で決定されるのではなく
構造や用途の違いにより個別に定められており、建物の構造種類は下記の通りです。
建物の構造種類
①鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造
②れんが造、石造、ブロック造
③金属造で、骨格材の肉厚四ミリ超
④金属造で、骨格材の肉厚三ミリ超~四ミリ以下
⑤金属造で、骨格材の肉厚三ミリ以下
⑥木造又は合成樹脂造
⑦木骨モルタル造
⑧簡易建物
このように建物の構造種類は8種類あり、建物の構造種類の①が最も耐用年数が
長く、下に行くに従い耐用年数は短くなります。
そして、建物は、固定資産税の対象でもあり、建物の固定資産税は、
賦課期日である毎年1月1日の時点で所有している建物に対して
課税される税金です。
尚、税法上、建物を減価償却する際の償却方法は定額法のみ認められており、
事業年度の途中に取得した建物の減価償却費は月割計算し損金に算入する
ことになります。
※建物の仕訳例は下記の通りです。
例・・・本社用ビルを100,000,000円(内土地代金58,000,000円)で購入し、
購入代金の支払は2年後の場合。
(借方) | (貸方) | ||
建物 | 40,000,000 | 長期未払金 | 100,000,000 |
土地 | 58,000,000 | ||
仮払消費税等 | 2,000,000 |
※建物耐用年数表一覧表は下記をご覧ください。
建物耐用年数表一覧表 | |||
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50 |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 34 | ||
その他のもの | 41 | ||
旅館用又はホテル用のもの | |||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 31 | ||
その他のもの | 39 | ||
店舗用のもの | 39 | ||
病院用のもの | 39 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38 | ||
公衆浴場用のもの | 31 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 21 | ||
その他のもの | 31 | ||
その他のもの | 38 | ||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34 | ||
公衆浴場用のもの | 30 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 20 | ||
その他のもの | 30 | ||
その他のもの | 34 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29 | ||
公衆浴場用のもの | 27 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 20 | ||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | |||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 19 | ||
その他のもの | 26 | ||
その他のもの | 31 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24 | ||
公衆浴場用のもの | 19 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19 | ||
その他のもの | 24 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | ||
公衆浴場用のもの | 15 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14 | ||
その他のもの | 17 | ||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | ||
公衆浴場用のもの | 12 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11 | ||
その他のもの | 15 | ||
木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15 | ||
公衆浴場用のもの | 11 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10 | ||
その他のもの | 14 | ||
簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10 | |
掘立造のもの及び仮設のもの | 7 |