No1159・・・特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域の制度を補完する為に地域の特性に応じて、
特定用途の利用を促進したり、環境保護の実現を図ったりするために建築規制の強化又は緩和が
された地域のことで、特別用途地区の規制内容は、地方公共団体の条例で定めることになっています。
この特別用途地区に関する規制緩和をする為には、地方公共団体が国土交通省の承認を得て、
条例により建築基準法の規定制限を緩和することになります。
また、特別用途地区は、1998年に都市計画法が改正される前は、下記の11種類に限定されていましたが、
現在では、地方公共団体の判断によりさまざまな特別用途地区が設置することができるようになりました。
都市計画法改正前の特別用途地区の種類
■文教地区
■厚生地区
■特別工業地区
■特別業務地区
■中高層階住居専用地区
■商業専用地区
■小売店舗地区
■娯楽・レクリエーション地区
■観光地区
■事務所地区
■研究開発地区
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そして、特別用途地区のその他の地域地区の種類としては下記の通りです。
特別用途地区のその他の地域地区の種類
■防火地域
■準防火地域
■高度地区
■高度利用地区
■特定街区
■景観地区
■風致地区
■災害危険区域
■地区計画区域
■特例容積率適用地区
■特定用途制限地域
■高層住居誘導地区
■駐車場整備地区
■都市再生特別地区
■特定防災街区整備地区
尚、どんな土地にでもマイホームを建てることができるわけではありませんので、
用途地域や特別用途地区などを調査したうえで、土地の購入を決定する必要があります。
特別用途地区に関連する用
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法
※建築基準法
※用途地域、土地
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※不動産特定共同事業法
※土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域
※等価交換事業
※区域区分が定められていない都市計画区域