No1286・・・不動産特定共同事業法
不動産特定共同事業法とは、不動産特定共同事業を営む者について許可制度を実施して、
その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を
防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、
事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを
目的とする法律です。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この不動産特定共同事業法の認可に関しては、 不動産の特定共同事業を営もうとする者は、
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては
主務大臣の許可が必要で、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
尚、 不動産特定共同事業法の許可を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、
下記の事項を記載した許可申請書を提出する必要があります。
不動産特定共同事業法の許可を受ける為の許可申請書
■商号又は名称及び住所
■役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
■事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる者の氏名
■資本金又は出資の額
■宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項
■業務の種別
■他に事業を行っているときは、その事業の種類
■その他主務省令で定める事項
不動産特定共同事業法に関連する用語
※土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域、土地
※市街地開発事業
※等価交換事業、土地、建物