No1174・・・小売店舗地区
小売店舗地区とは、生活していくために必要な物である日用品の小売店舗が並ぶ
商店街に、一定規模以上の店舗などの建築を規制をしている都市計画法において
定められている特別用途地区の1つで、小売店舗地区が対象としている日用品の小売店舗とは、
食料や衣料品を除く、文房具やキッチン用品などの生活雑貨です。
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この小売店舗地区は、各市区町村が指定した地区であり、この地区の建築規制の内容は
各市区町村の条例で定められています。
尚、小売店舗地区を調べる方法としては、各市区町村の建築確認を担当する部署に
問い合わせることが確実な方法です。
※用途地域
※重要事項説明書
※都市計画法改正前の特別用途地区の種類
■文教地区
■厚生地区
■特別工業地区
■特別業務地区
■中高層階住居専用地区
■商業専用地区
■小売店舗地区
■娯楽・レクリエーション地区
■観光地区
■事務所地区
■研究開発地区
小売店舗地区に関連する用
※大規模小売店舗立地法
※小売業セクター 、卸売業セクター