No1359・・・大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法とは、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、
大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを
確保することにより、小売業の健全な発達を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展並びに
国民生活の向上に寄与することを目的とする法律です。
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この大規模小売店舗立地法における店舗面積とは、小売業を行うための店舗の用に供される床面積のことで、
大規模小売店舗立地法における大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が
政令で定められた基準面積を超えるもののことです。
尚、 大規模小売店舗立地法においては、大規模小売店舗の新設をする場合は、当該大規模小売店舗の所在地の属する
都道府県に届け出る必要があり、その届出事項は下記の通りです。
大規模小売店舗の新設届出事項
■大規模小売店舗の名称及び所在地
■大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
■住所並びに法人にあっては代表者の氏名
■大規模小売店舗の新設をする日
■大規模小売店舗内の店舗面積の合計
■大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
■大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
大規模小売店舗立地法に関連する用語
※小売業セクター 、卸売業セクター
※小売店舗地区、都市計画法、特別用途地区