No971・・・重要事項説明書
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や不動産の賃貸契約の際に、
仲介者である宅地建物取引業者が、売主・買主、貸主・借主の権利を守る為に、
売主・買主、貸主・借主に交付する契約上の重要事項が記載された書面のことです。
この重要事項説明書の説明を受ける際のポイントとしては、重要事項説明書を事前にもらうこと、
納得するまで疑問点を聞くこと、契約を急がないことなとがあります。
また、重要事項説明書の書式としては、国土交通省のガイドラインに従って、
標準的な様式が定められており、多くの宅地建物取引業者が、全国宅地建物取引業保証協会などが
提供する標準的な書式を利用することがほとんどです。
そして、主な重要事項説明書のチェックポイントとしては下記の項目があります。
主な重要事項説明書のチェックポイント
■契約時に支払う手付金や手付金の保全措置の項目
■契約の解除に関する項目
■ローン特約に関する項目
■不動産登記簿に記載された事項に関する項目
■法令に基づく制限の概要に関する項目
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また、重要事項説明書の内容を補足した資料として重要事項説明書補足資料がありますが、
重要事項説明書補足資料の内容は下記の通りです。
重要事項説明書補足資料の内容
1.都市計画法
2.土地区画整理法
3.建築基準法
(1)用途地域内での建築物・工作物の建築制限
(2)防火地域・準防火地域での建築制限
(3)建築協定による建築物の敷地、構造等に対する制限
(4)建ぺい率の制限
(5)容積率の制限
(6)敷地面積の最低限度の制限
(7)敷地と道路との関係(敷地の接道義務)
(8)外壁の後退距離の制限
(9)建物の高さの制限
(10)日影による中高層建築物の高さの制限
4.農地法
5.国土利用計画法
6.参考/建物の区分所有等に関する法律
7.参考/住宅の品質確保等に関する法律
尚、宅地建物取引業者は、土地や建物などの不動産売買契約や不動産の賃貸契約をする前には、
必ず重要事項説明書の説明をする必要がありますが、重要事項説明書の説明をすることができるのは、
宅地建物取引主任者(宅建主任者)だけなので、無資格者が重要事項説明をしたとしても、
無資格者による重要事項説明書の説明は、宅地建物取引業法の重要事項説明義務を果たしたことにはなりません。
※私道負担とは、売買をする土地や一戸建てに私道が含まれている場合に、
売買をした時から買主に私道に関しての何らかの負担があることを意味しています。
※各用途地域と建ぺい率と容積率の一覧
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
第一種低層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 50%・60%・80%・100%・150%・200% |
第二種低層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 50%・60%・80%・100%・150%・200% |
第一種中高層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第二種中高層住居専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第一種住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
第二種住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
準住居地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
商業地域 | 80% | 200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1000%・1300% |
近隣商業地域 | 60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
工業地域 | 50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400% |
準工業地域 | 50%・60%・80% | 100%・150%・200%・300%・400%・500% |
工業専用地域 | 30%・40%・50%・60% | 100%・150%・200%・300%・400% |
※都市計画法改正前の特別用途地区の種類
■文教地区
■厚生地区
■特別工業地区
■特別業務地区
■中高層階住居専用地区
■商業専用地区
■小売店舗地区
■娯楽・レクリエーション地区
■観光地区
■事務所地区
■研究開発地区
※特別用途地区のその他の地域地区の種類
■防火地域
■準防火地域
■高度地区
■高度利用地区
■特定街区
■景観地区
■風致地区
■災害危険区域
■地区計画区域
■特例容積率適用地区
■特定用途制限地域
■高層住居誘導地区
■駐車場整備地区
■都市再生特別地区
■特定防災街区整備地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧
重要事項説明書に関連する用語
※消費者契約法、不動産情報
※住宅ローン、住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査
※親子ローン、親子リレーローン、親子ペアローン
※団体信用生命保険(団信)
※ローン特約(ローン条項)
※住宅ローン保証料
※ゆとり返済、ゆとりローン、ステップ返済、ステップローン
※オーバーローン
※住宅ローンつなぎ融資
※手付金、証約手付、違約手付、解約手付
※買換特約、非提携ローン、提携ローン