No1262・・・公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため
必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を
行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、
公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に
資することを目的とする法律で、公有地の拡大の推進に関する法律は、
公有地拡大推進法と略して呼ばれることもあり、公有地の拡大の推進に関する法律は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この公有地の拡大の推進に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や
処分などに関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく制限がある場合は、
重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧