No1237・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、
保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律で、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の
使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づく制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧