No1233・・・景観法
景観法とは、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、
景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、
潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、
国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする法律で、
景観法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この景観法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が景観法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧