No1230・・・航空法
航空法とは、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、
方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を
図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して
輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、
公共の福祉を増進することを目的とする法律で、航空法は、都市計画法や建築基準法以外の
不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この航空法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が航空法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧