No1222・・・地すべり等防止法
地すべり等防止法とは、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、
地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、国土の保全と民生の安定に資することを目的とする法律で、
地すべり等防止法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令に基づく制限です。
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この地すべり等防止法は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が地すべり等防止法に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧