No1308・・・消費者契約法
消費者契約法とは、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又は
その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を
免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、
消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求を
することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
この消費者契約法における消費者とは、個人のことで、事業として又は事業のために
契約の当事者となる場合の個人は、消費者契約法の個人には該当しません。
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また、消費者契約法における消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約のことを指しています。
尚、消費者契約法には、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについても規定されており、
その内容としては、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して下記に掲げる行為をしたことにより下記に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができると定められています。
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しができる場合
■重要事項について事実と異なることを告げた場合。当該告げられた内容が事実であるとの誤認。
■物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、
将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき
断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。
■消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し
当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
■消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して下記に掲げる
行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
■当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の
意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
■当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の
意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
■上記条文中の重要事項とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を
締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
■上記規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に
対抗することができない。
消費者契約法に関連する用語
※重要事項説明書、(不動産仲介会社)