No1258・・・幹線道路の沿道の整備に関する法律
幹線道路の沿道の整備に関する法律とは、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、
沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定め、沿道の整備を促進するための
措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、適正かつ合理的・効率的な土地利用を図り、
円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする法律で、
幹線道路の沿道の整備に関する法律は、沿道整備法と略して呼ばれることもあり、
幹線道路の沿道の整備に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令に基づく制限です。
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この幹線道路の沿道の整備に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する
法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づく制限がある場合は、
重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧