No951・・・第二種住居地域
第二種住居地域とは、一定範囲内の利便性がある住環境を守るための
都市計画法に基づく用途地域の1つで、第二種住居地域は、生活をする為に便利な
商業施設がある程度充実している地域であり、第二種住居地域には、カラオケボックス、
パチンコ店、マージャン店などの遊戯施設は建築することが可能です。
この第二種住居地域に建設可能な用途は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿などの
低層住宅以外には、幼稚園、小学校、 中学校、高等学校、図書館、派出所、一定規模以下の郵便局等、
神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、
老人福祉センター、児童厚生施設、10000u以内の一定の店舗や専用の事務所ビル等と、
飲食店、大学、高等専門学校、専修学校、病院、カラオケボックス、パチンコ店、マージャン店などの
遊戯施設などの建築物を建築することができます。
ちなみに、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、地方自治体に対して、
土地の利用方法や建築用途を規制できる法律です。
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また、第二種住居地域の建ぺい率の上限は80%で、容積率は100%から500%と定められています。
ちなみに、建ぺい率や容積率は、不動産の価値を決定する要素の1つです。
尚、用途地域とは、土地に建てることができる建物の種類や用途制限などを示しているもので、
用途地域には、全12種類の用途(住居の用途7種類、商業の用途2種類、工業の用途3種類)があり、
用途地域の見直しは、地域の実情に応じて実施されています。
第二種住居地域に関連する用語
※建築基準法、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域
※区域区分が定められていない都市計画区域
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※消防法