No1160・・・仮換地
仮換地とは、土地区画整理事業の対象区域内で土地の整備等が完了した時に、
土地の所有者に割り当てられる仮の換地のことであり、仮換地の換地とは、
従前の宅地の代わりに交付された宅地のことで、仮換地を売買する時に
売買の対象となるのは従前の土地です。
この仮換地を売買する時に売買の対象となるのは従前の土地なのですが、
実際に使用できるのは仮換地となりますので、区画整理により利便性等が向上しているので
一坪当たりの土地の価値は上昇する場合が多いようです。
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また、仮換地を売買しても、抵当権を設定できるのは従前の土地となり、
土地区画整理事業が完了した場合は、所有権や抵当権などの全ての権利が
換地へ移行することになります。
尚、仮換地の固定資産税は、従前の土地の評価額に基づき課税されることになりますので、
土地区画整理事業が完了していない場合でも、仮換地の固定資産税の納税義務が
免除されることはありません。
仮換地に関連する用語
に関する用語
■土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域
■地権者
■地上権
■賃借権
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■使用収益権
■地上げ
■等価交換事業
■賦課金
■登記の嘱託
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■公益施設
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■公共減歩
■公共減歩率
■減歩地積
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■保留地
■保留地減歩
■保留地減歩率
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■付け換地
■従前地
■創設換地
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■換地率
■街区評価
■街区
■基準地積
■換地図
■合併換地
■申出換地
■希望換地
■土地区画整理登記
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■換地処分による登記
■保留地の所有権移転登記
■仮換地指定
■奥行価格補正率
■奥行逓減率
■中断移転
■按分率
■敷地整序型土地区画整理事業
■清算金
■減価補償金
■減価補償地区
■換地計画、換地処分、宅地、換地、宅地
※建築基準法、建物
※都市計画法、土地、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域
※用途地域
※特別用途地区
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※換地計画、換地処分、宅地、換地
※使用収益権(用益権)