No212・・・抵当権
抵当権とは、債権者の債権を担保するために不動産等に設定する
物的担保のことで、抵当権は、自己の債権を確保することを目的に
設定する権利であり、抵当権は、民法が定める担保物権の一つなのです。
この抵当権は、根抵当権と異なり、住宅ローンの様に、特定の債権に対して
一回だけ使用される担保権です。
また、抵当権は、1つの不動産等に対して幾つも設定することができ、
抵当権を早く設定した順番で、1番抵当権、2番抵当権という具合に
順位がつけられ、抵当権の状況は、不動産登記簿に記載された、登記事項である土地や建物の
不動産に関する権利関係などの現在の状況を公的に証明した不動産登記簿謄本を
取得すれば確認出来ます。
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そして抵当権は、債務者が債権者に当該債務を弁済すると、その債権の抵当権は
消滅します。
また、抵当権抹消とは、住宅ローンを組んで購入したマイホームを売却した時に、
マイホームに付いている抵当権を外すことで、
尚、債務者にその他の債権者から債務があり、抵当権がその他にもある場合は、
消滅した抵当権の下位の抵当権の順位が繰り上がることになります。
また、抵当権は、自社の債権を確実に回収するための権利であるため、
取引先で債権回収に懸念があり且つ大口の債権である場合で、
更にその取引先と今後取引を打ち切る場合等は、その取引先の不動産等に
抵当権を設定することも検討すべきです。
ちなみに、担保とは、広い意味では、売主が負うべき担保責任や
損害担保責任のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や
損害の補償となるものをいいます。
そして、一般的に担保は、債権者が債務不履行に備えて、連帯保証や抵当権設定を
債務者から提供を受け、債権の弁済を確実にする手段になるものです。
また、担保には、連帯保証などの人的担保と抵当権や質権・譲渡担保などの
物的担保があります。
通常、担保や保証という場合は、物的担保を指すことが多いようです。
抵当権に関連する用語
■任意売却、中古マンション、不動産、不動産仲介会社
■任意整理、自己破産、特定調停、個人再生、個人版民事再生、債務整理
■債権者、債務者、貸金業法、多重債務、金利、借入金
■出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
■利息制限法、グレーゾーン金利
■クレジットカード、カードローン、住宅ローン
■ブラックリスト、事故情報、信用情報
■元利均等返済方式
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■残高スライド元利定率リボルビング方式
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※不動産登記簿、 表題部、権利部甲区、権利部乙区
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※任意売却、任意整理、住宅ローン
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※登録免許税法
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※火災保険の質権設定
※先取特権、一般の先取特権 、不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)
※担保権
※民事執行法
※債権管理回収業に関する特別措置法
※債権回収会社(サービサー)