No1331・・・不動産の先取特権
不動産の先取特権とは、民法325条に規定されている、債権者が債務者の総資産について
からではなく、特定の不動産の財産について他の債権者より優先して弁済を受けることができる
先取特権のことで、不動産の先取特権は、特別の先取特権であり、不動産の保存、不動産の工事、
不動産の売買による原因によって生じた債権を保有する者が持つ権利です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この不動産の先取特権である、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買についての内容は下記の通りです。
不動産の先取特権である、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の内容
■不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、
承認若しくは実行のために要した費用について権利が発生します。
■不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした
工事の費用について権利が発生します。
■不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息について権利が発生します。
尚、同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合の不動産の先取特権の順位は、
@不動産の保存、A不動産の工事、B不動産の売買の順番であり、同一の不動産について売買が順次された場合には、
売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は売買の前後によると定められています。
不動産の先取特権に関連する用語
※動産の先取特権
※質権
※留置権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※デフォルト
※一般の先取特権