No1304・・・根抵当権
根抵当権とは、継続的に発生する債務を一定の範囲内の金額まで極度額を限定した抵当権のことで、
根抵当権で設定されていることは、枠である極度額と根抵当権が効力を発揮する期間であり、
根抵当権では、抵当権と異なり、特定の債権を担保しないことが特徴です。
この根抵当権と抵当権の違いとしては、特定の債権を担保しているかどうかです。
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また、根抵当権は、抵当権と異なり、追加融資を受けることになっても新たに根抵当権を
設定する必要がありませんので、コストや事務手続きを削減する効果もあります。
尚、根抵当権を設定して金融機関からお金を借りていた企業が、仮に借入金を全額返済したとしても、
将来の資金需要があり、その金融機関と取引を継続する場合は、抵当権抹消する必要はありませんし、
根抵当権を解除したい場合は、抵当権抹消登記をする必要があり、抵当権抹消登記費用の相場は、
司法書士の報酬が5千円前後に、登録免許税と登記簿謄本取得の実費が加わります。
根抵当権に関連する用語
※根抵当権、抵当権
※司法書士
※住宅ローン、住宅金融支援機構
※質権
※留置権
※競売物件、競売
※火災保険の質権設定
※先取特権、一般の先取特権 、不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)
※担保権
※民事執行法、競売
※債権管理回収業に関する特別措置法
※債権回収会社(サービサー)