No1329・・・債権管理回収業に関する特別措置法
債権管理回収業に関する特別措置法とは、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている
状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社(サービサー)が業として
特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な
規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、国民経済の健全な発展に資することを
目的とする法律です。
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この 債権管理回収業に関する特別措置法において特定金銭債権とは、
下記に掲げる者が有する貸付債権です。
債権管理回収業に関する特別措置法における主な特定金銭債権
■預金保険法に規定する金融機関
■農林中央金庫
■政府関係金融機関
■独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構
■農業協同組合法の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
■水産業協同組合法の事業を行う漁業協同組合及び同法の事業を行う漁業協同組合連合会
■水産業協同組合法の事業を行う水産加工業協同組合及び同法の事業を行う水産加工業協同組合連合会
■保険会社
■貸金業法に規定する貸金業者
尚、債権管理回収業に関する特別措置法における債権管理回収業の営業の許可は、
法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営業をすることができず、営業の許可を受けようとする者は、
下記の事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出する必要があります。
債権管理回収業の営業の許可申請書の項目
■商号
■本店その他の営業所の名称及び所在地
■取締役及び監査役の氏名及び住所
■役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
■資本金の額
■その他法務省令で定める事項
債権管理回収業に関する特別措置法に関連する用語
※不動産の先取特権
※動産の先取特権
※質権
※留置権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※デフォルト