No1334・・・動産の先取特権
動産の先取特権とは、民法311条に規定されている、債権者が債務者の総資産について
からではなく、特定の動産の財産について他の債権者より優先して弁済を受けることができる
先取特権のことで、動産の先取特権は、特別の先取特権であり、不動産の賃貸借 、旅館の宿泊、
旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務、工業の労務による
原因によって生じた債権を保有する者が持つ権利です。
この動産の先取特権である、各項目ごとについての内容は下記の通りです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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動産の先取特権の各項目ごとについての内容
■不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務について
権利が発生します。
また、不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲は、土地の賃貸人の先取特権については、
その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び
賃借人が占有するその土地の果実について権利が発生し、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に
備え付けた動産について権利が発生します。
■旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の
手荷物について権利が発生します。
■運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について
権利が発生します。
■動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、
承認若しくは実行のために要した費用について権利が発生します。
■動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息について権利が発生します。
■種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後
一年以内にこれを用いた土地から生じた果実について権利が発生します。
■農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた
果実について権利が発生します。
■工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた
製作物について権利が発生します。
尚、賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及び、
譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても権利が発生し、 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲としては、
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の
債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ権利が発生します。
ちなみに、賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ
先取特権があります。
動産の先取特権に関連する用語
※不動産の先取特権
※質権
※留置権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※デフォルト
※一般の先取特権