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留置権

留置権<経営者の為の用語集経営財務情報








No1340・・・留置権


留置権とは、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、

その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる先取特権のような法定担保物権で、

留置権は、占有が不法行為によって始まった場合には適用されず、

留置権は、民法295条に規定されています。


この留置権の行使と債権の消滅時効に関しては、留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を

妨げないと規定されています。


そして、債務者は、留置権の担保となっている物を取り戻したい場合は、その担保になっているものに

相当する別の担保を提供することで、留置権の消滅を請求することができます。


また、留置権者が、留置物について必要経費を支出した場合は、所有者に費用の償還請求をすることができます。






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尚、留置権の具体例を挙げて説明すると、Aさんが、自分のパソコンが故障したので、

パソコン修理の専門店である、Bパソコン修理店に、パソコンを修理に出したとします。


Bパソコン修理店は、Aさんからの依頼により、パソコンを修理し、正常に使用できるようなった時点で、

Aさんにパソコンを返却することになるわけですが、Bパソコン修理店は、Aさんから、パソコンの修理代金を

確実にもらうために、Aさんがパソコンの修理代金を支払っ時のみに、パソコンをAさんに返すことになります。


もし、Aさんが、パソコンの修理代金を支払わなければ、Bパソコン修理店は、手元にあるパソコンを

修理代金の担保として、Aさんがパソコンの修理代金を支払うまで、自分の手元に置いておけばよく、

このようなケースで債務の履行がされるまで、パソコンを手元に置いておくことができる権利が

留置権という法定担保物権なのです。



留置権に関連する用語

民事執行法競売

先取特権一般の先取特権不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)

留置権

債権管理回収業に関する特別措置法

債権回収会社(サービサー)

競売物件競売

質権

根抵当権抵当権

担保権

デフォルト










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