No1340・・・留置権
留置権とは、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる先取特権のような法定担保物権で、
留置権は、占有が不法行為によって始まった場合には適用されず、
留置権は、民法295条に規定されています。
この留置権の行使と債権の消滅時効に関しては、留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を
妨げないと規定されています。
そして、債務者は、留置権の担保となっている物を取り戻したい場合は、その担保になっているものに
相当する別の担保を提供することで、留置権の消滅を請求することができます。
また、留置権者が、留置物について必要経費を支出した場合は、所有者に費用の償還請求をすることができます。
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尚、留置権の具体例を挙げて説明すると、Aさんが、自分のパソコンが故障したので、
パソコン修理の専門店である、Bパソコン修理店に、パソコンを修理に出したとします。
Bパソコン修理店は、Aさんからの依頼により、パソコンを修理し、正常に使用できるようなった時点で、
Aさんにパソコンを返却することになるわけですが、Bパソコン修理店は、Aさんから、パソコンの修理代金を
確実にもらうために、Aさんがパソコンの修理代金を支払っ時のみに、パソコンをAさんに返すことになります。
もし、Aさんが、パソコンの修理代金を支払わなければ、Bパソコン修理店は、手元にあるパソコンを
修理代金の担保として、Aさんがパソコンの修理代金を支払うまで、自分の手元に置いておけばよく、
このようなケースで債務の履行がされるまで、パソコンを手元に置いておくことができる権利が
留置権という法定担保物権なのです。
留置権に関連する用語
※民事執行法、競売
※先取特権、一般の先取特権 、不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)
※留置権
※債権管理回収業に関する特別措置法
※債権回収会社(サービサー)
※競売物件、競売
※質権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※デフォルト