No1311・・・民事執行法
民事執行法とは、強制執行、担保権の実行としての競売及び民法、
商法その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示などについて
定められた法律のことで、民事執行法に規定されている民事執行の執行機関は、裁判所又は執行官です。
この民事執行法における執行裁判所は、裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により
執行処分を行うべき裁判所であり、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所です。
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また、民事執行法においては、民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、
執行抗告をすることができると規定されています。
尚、民事執行法193条には、債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等が定められています。
民事執行法に関連する用語
※質権
※抵当権、住宅ローン
※根抵当権