No1310・・・担保権
担保権とは、個人や法人などの債務者に金銭を貸し付けた場合は、
債務者が債務不履行をした場合を想定して、債権者が自分の債権を担保するために
設定される権利のことであり、担保権の種類としては、質権、抵当権、根抵当権、譲渡担保などがあります。
この担保権は、財産に対する権利なので物的担保と呼ばれ、保証契約のように保証人に対する権利を
人的担保と呼んでおり、物的担保では、優先弁済権があり、人的担保では優先弁済権はありません。
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ちなみに、物的担保と人的担保の違いは、債務を返せない時に人が保証するか、
特定の物を売って債務の返済をするかの違いです。
また、担保権の種類としては、質権、抵当権、根抵当権などがありますが、これらの内容は下記の通りです。
担保権の種類
■質権とは、債権の担保である不動産か動産を債務者等から受け取り、債務者が債務の弁済が終了するまで
受け取った担保を自分の手元にとどめ、弁済がされない場合は、担保を競売をする等により他の債権者より
優先して弁済を受けることができる権利のことです。
■抵当権は、住宅ローンの様に、特定の債権に対して一回だけ使用される担保権です。
■根抵当権とは、継続的に発生する債務を一定の範囲内の金額まで極度額を限定した抵当権のことです。
尚、担保権設定、担保権行使、担保権実行、担保権信託の運用等ついては、民事執行法に規定されています。
担保権に関連する用語
※民事執行法、競売
※先取特権、一般の先取特権 、不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)
※留置権
※債権管理回収業に関する特別措置法
※債権回収会社(サービサー)