No1306・・・質権
質権とは、債権の担保である不動産か動産を債務者等から受け取り、
債務者が債務の弁済が終了するまで受け取った担保を自分の手元にとどめ、
弁済がされない場合は、担保を競売をする等により他の債権者より優先して弁済を
受けることができる権利のことで、質権は、担保物権の一種です。
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この質権と抵当権の違いは、担保となる動産や不動産を、実際に相手に渡すかどうかであり、
抵当権の場合は、担保となる動産や不動産を相手に渡す必要はありません。
尚、マイホームを住宅ローンを利用して購入した場合は、必ず火災保険に加入することが
義務付けられており、金融機関は、担保となっている住宅が火災に合って、
ローンの回収が不能となる事態を回避する為、火災保険金がローンの返済に優先的に
支払われるように火災保険の質権設定を行っており、金融機関が火災保険の質権設定を行った場合は、
火災保険証券は、ローンの返済が完済するまで、金融機関の手元で保管されることになります。
質権に関連する用語
※競売物件、競売
※先取特権、一般の先取特権 、不動産の先取特権(特別の先取特権)、 動産の先取特権(特別の先取特権)
※留置権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※民事執行法、競売
※債権管理回収業に関する特別措置法
※債権回収会社(サービサー)