No1328・・・一般の先取特権
一般の先取特権とは、民法306条に規定されている、債権者が債務者の総資産について
他の債権者より優先して弁済を受けることができる先取特権のことで、一般の先取特権は、
共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給による原因によって生じた債権を
保有する者が持つ権利です。
ちなみに、一般の先取特権と異なり、特定の動産や不動産の財産について他の債権者より優先して
弁済を受けることができる先取特権が特別の先取特権です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この一般の先取特権である、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給についての内容は下記の通りです。
一般の先取特権である、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の内容
■共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、
清算又は配当に関する費用について権利が発生します。
■雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた
債権について権利が発生します。
■葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について権利が発生します。
■日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に
必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について権利が発生します。
尚、勤めている会社が破産した場合には、破産宣告の時から遡って6ヶ月分の賃金と退職金が
一般の先取特権になりますが、一般先取特権は、一般破産債権より債務支払いの優先順位が高いので、
未払賃金の回収がある場合は、回収を諦めるべきではありません。
一般の先取特権に関連する用語
※不動産の先取特権
※動産の先取特権
※質権
※留置権
※根抵当権、抵当権
※担保権
※デフォルト